後援名義等使用について
①趣旨・目的
嬬恋村の観光振興に関わる事業について
当協会の後援・協力、共催及び推薦名義(以下、後援名義等という。)の使用を希望される場合は
当協会へ申請が必要となります。
申請をご希望の方は、下記をご確認いただき
必要書類を添付して提出してください。
審査を行い、要件を満たしている事業については、「【様式2】後援名義等使用承認書」を発行します。
②後援・協力、共催及び推薦名義使用とは?
①_後援・協力
主催者が企画した事業の趣旨や内容に賛同し、これを当協会が応援することを表明します。
広報に関して、当協会が運営する観光案内所やパンフレットラックにチラシ・パンフレット等を置く
当協会ホームページに事業リンクを掲載するなどのご協力が可能です。
(ただし、スペースの都合などによりご希望に添えない場合もございます。)
※当協会が経費等を負担すること、運営に直接参加することはありません。
②_共催
主催者が企画する事業に対して、当協会がその事業の趣旨に賛同し
奨励の意を表して名義の使用を承認するとともに
事業計画段階から主体となって共同で事業を行うこと。
③_推薦
製作者が作成した映画、演劇、出版物等に
教育的又は文化的に価値があり推薦すること。
③申請の際のご注意点
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申請は事業の1か月前までにお願いします。
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申請書への押印(団体印もしくは代表者印)が必要となりますのでご注意ください。
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承諾した事業については、事業終了後1か月以内に報告書の提出が必要です。
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当協会が認めた事業については賞賜(賞状等)を交付することができます。
(新規事業は審査に時間を要します。また、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。)
④対象となる事業
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国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体、又は会長が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が、実施する事業であること。
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事業内容はスポーツ、芸術文化、経済、教育、地域活動等の振興、福祉の増進又は地域社会の発展に寄与するもの。ただし、営利目的、政治活動又は宗教活動と認められる事業は除く。
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当協会の運営に関する基本方針等に反しない事業であること。
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事業対象が村民全体又は相当な範囲のものを対象とする事業であること。
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主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断される事業であること。
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入場料、その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営にかかる必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額である場合には、この限りでない。
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開催場所、施設の公衆衛生、災害防止等について十分な安全管理等が講じられていること。
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講習会等にあたっては、その講師が事業目的に適当な人であること。
⑤申請手続き手順
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申請(郵送または持参)※事業の1か月前までに
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受理
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審査(約1週間程度、内容により異なります)
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承諾通知郵送
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賞賜交付の場合、交付
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事業終了
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報告書提出※事業終了後1か月以内